企業行動憲章

  1. 医療の向上に貢献する医薬品の研究開発に取り組み、有効性・安全性に優れた高品質医薬品をできるだけ速やかにかつ安定的に供給を行う。同時に、医療ニーズに対応した安全で質の高い医薬品の開発を通じ、国民経済の成長と効率化に貢献する。
  2. 臨床試験は、被験者の人権を尊重し、安全確保に留意し、かつ科学的厳正さをもって遂行する。非臨床試験として必要な動物実験は動物福祉に十分配慮して行う。医薬品の製造販売承認申請に際しては、関係法令、社内ルール、科学的妥当性に基づいて適切なデータの取扱いを行う。
  3. 医薬品の適正使用を推進するため品質・安全性・有効性に関して国内外の科学的に裏付けられた情報の的確な提供、製造販売後の情報の収集・分析評価とその伝達を迅速に行う。
  4. 医療関係者や患者等と誠実なコミュニケーションを図り、満足と信頼を獲得する。
  5. 公正で自由な競争を通じ、生命関連製品である医薬品として適正な取引と流通を行うとともに責任ある調達を行う。また、医療関係者をはじめ、政治、行政との健全な関係を保つ。
  6. 個人情報や顧客情報の適正な保護に十分配慮し、情報管理に万全な対策を行う。
  7. 企業情報を適時適切にかつ公正に開示し、ステークホルダーとの建設的な対話を行う。
  8. 環境問題への取り組みは企業の活動と存続に必須の要件として、主体的に行動する。
  9. 従業員の多様性・人格・個性を尊重する働き方を実現し、働きがいのある、健康と安全に配慮した労働環境を実現するとともに、従業員の倫理観の資質の向上を図る。
  10. 良き企業市民として、社会貢献活動を積極的に行なう。
  11. 反社会勢力、自然災害等の様々なリスクに備えた危機管理を徹底する。
  12. すべての人々の人権を尊重する経営を行う。
  13. 経営者は、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範のうえ、社内にその徹底を図るとともに、取引先にも促す。また、社内外の声を常時把握し、実効あるガバナンスを構築する。
  14. 本憲章の精神に反するような事態が発生したときには、経営者自らが率先して問題解決にあたり、原因究明、再発防止に努め、その責任を果たし、迅速かつ的確に情報を公開し、権限と責任を明確にした上、厳正な処分を行う。